2020-03-10 第201回国会 参議院 内閣委員会 第3号
そのような観点から、育児疲れによる保護者の心理的、身体的な負担を軽減するため等の一時預かり事業でありますとか、あるいは親子の交流や子育てに関する不安、悩みなどを相談できる場としての地域子育て支援拠点、それから、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を行います子育て世代包括支援センターの整備などを進めているところでございます。
そのような観点から、育児疲れによる保護者の心理的、身体的な負担を軽減するため等の一時預かり事業でありますとか、あるいは親子の交流や子育てに関する不安、悩みなどを相談できる場としての地域子育て支援拠点、それから、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援を行います子育て世代包括支援センターの整備などを進めているところでございます。
そのような観点から、保育所や幼稚園においても、育児疲れによる保護者の心理的、身体的負担を軽減するためなどの一時預かり事業、これは、平成二十九年度の実績で、全国で延べ約五百万人が利用しておいでになります。親子の交流や、子育てに関する不安、悩みなどを相談できる場としての地域子育て支援拠点を実施しております。
具体的には、保育所等を利用していない家庭におきましても、育児疲れによる保護者の心理的、身体的負担を軽減するため、児童を一時的に預かる一時預かり事業を実施しております。また、地域の身近なところで親子の交流や子育てに関する不安、悩みなどを相談できる場である地域子育て支援拠点の整備を進めております。
各自治体におきまして地域のニーズを踏まえて議員御指摘の育児疲れの軽減を目的とした一時預かり事業を実施するために必要な体制整備ができるよう、国としても引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
本来的には、一時保育というのは、保護者の出産と病気と冠婚葬祭などのほか、育児疲れで子供からちょっと距離を持ちたい、そういうときに緊急的に使うものなわけですけれども、しかし、現実は、当座のしのぎで、保護者にも子供にも、そして一時保育を受け入れる保育所の方にも大きな負担がかかっているということなんです。
ショートステイ事業は、親が病気や仕事などの場合や育児疲れ等の身体的、精神的な負担の軽減が必要な場合に、子供を児童養護施設等で最長七日間まで預かる事業です。また、トワイライトステイ事業は、親が仕事などで平日の夜間または休日に不在となる場合や、緊急時に、児童を児童養護施設等において預かり、生活指導、食事の提供等を行う事業です。
それは、育児疲れであってもその背後には経済的な困難といったものがあるということなんですね。 ですので、実は現場の人間の中ではもう虐待は貧困とかなり相関しているのだということは常識です。それは一人親家庭に多いのかもしれないんですが、実はその背後には貧困があるというふうに解釈した方がよいのではないかと思います。
それはそれでもう仕方がないので、これは次に行くとして、もう一つ、資料のところの一番最後のページを見ていただきたいんですが、虐待を受けている家庭の状況、これは東京都の福祉保健局からのデータになりますが、一人親家庭が三一%、それから経済的困難が三〇・八%、それから孤立、夫婦間不和、育児疲れというふうに続きますが、そこの中で、今度は一人親家庭の中で併せて見られるほかの状況の上位三つを挙げてくださいと、これもうほとんど
また、私の場合は少子化を担当する大臣でもありますので、特に児童虐待など、前段となります乳幼児期に育児疲れでお母さんが虐待に走ったりというようなことを防ぐために、来年からは、生後四カ月ぐらいまでに全家庭を訪問するような形で、こんにちは赤ちゃん事業も展開いたしますし、今はとにかくアンテナを張って、あらゆる省庁がやっていることについて、やはりできる限りの発言もしていきたいと思っておりますし、総合調整的な機能
八三%以上の父親が母親の育児疲れを理解していて、そのうちの一四・三%が母親が育児ノイローゼじゃないかということまで父親の側として懸念をしているというデータもございますから、総合的にさまざまな面でこういう家庭にも手を伸ばせる施策の一つとして、やはり幼稚園施設が子育て支援機能をあわせ持つというのはいいことだというふうには思います。
かされないわけでもありませんし、また将来、正直な話、そういうことは検討されていくような課題であると思うわけでありますけれども、現状、先生御存じのように、やはり児童福祉の観点から、やはりどうしても子供を育てることができない、共働きだとか、そういうところを保育所入所ということで今しておるということでありまして、しかし、それでも徐々に、求職活動をされている途中である人の子供を預かるとか、あるいはまた児童の育児疲れ
一つは、子育ての相談に応ずることができる事業、二つ目には、親が病気や育児疲れのときに子供を一時預かることができる事業、そして三つ目には、子育てヘルパーを家庭に派遣するなど居宅における支援事業、これらを児童福祉法の中に位置づけまして、市町村に努力義務を課すことによって市町村における取り組みを促進したいということを考えております。
近年、保育所の通常の開所時間以外の保育サービスに対するニーズが増大していますことから、延長保育、休日保育等の多様な保育サービスを充実するとともに、育児疲れ等に対応するため、一時保育など専業主婦を含めた子育て支援を推進しております。 「育児に関する情報提供」についてであります。
これは、子どもの虐待防止ネットワーク、CAPNAという団体の本の中から抜粋をしてきたわけでございますが、育児疲れで心中を図る、あるいは、先日の新潟の事件のように、長い期間親と子だけで問題をカプセルの中でだれにも相談できずに苦しんでいる。 こういう事案に対して、私たちは真正面から取り組んでいかなければいけない。精神障害の問題というよりも、私は人格障害の問題が起こっているんだというふうに思います。
育児に疲れた母親に対する反応というのは、やり方が悪いんじゃないかとか、何かそういう冷たい反応をするんですが、育児疲れというのは、まさにこの男性が体験したところによりますと、気が抜けなくて、しかも赤ん坊のペースで一日じゅう振り回されて、それに合わせてばたばたと生活して時間が過ぎて自分のペースがとれないという、仕事の疲労とは全く異なる疲労感であることを体験して、育児が大変だとわかってくれないのがつらいと